当事務所の特徴

既にご存知のとおり、世の中には、たくさんの法律事務所が存在します。インターネットで検索すれば、何件もの事務所がリストアップされ、弁護士の経歴や取扱い分野など、多くの情報が得られるようになりました。

しかし、もし私たちが「弁護士を探す」立場だとしたら、逆に、これらの検索の結果に迷ってしまうかもしれません。少ない候補からどれか一つを選ぶよりも、数多くの選択肢の中から、他の候補を排斥し、どれか一つを選択する方が難しいと感じています。

当然ながら、弁護士事務所には、それぞれ特徴や個性が存在します。守秘義務やクライアントとの信頼関係、弁護士倫理上の問題等からご紹介できる内容には限界がありますが、私たちが「当事務所の特色」「オリジナリティ」だと考えるポイントをお伝えしますので、少しでも参考になれば幸いです。

雰囲気・位置付けについて

当事務所の所属弁護士は、年齢が30歳〜40歳代、経験年数は約6年〜18年(2022年現在)が中心であり、弁護士業界の中では中堅事務所に位置付けられます。

世代が近いことから、案件を問わず、事務所内で活発な意見交換やノウハウの共有がなされており、真摯な取組み姿勢に加えて、休憩時間には雑談も飛び交うなど風通しの良い雰囲気が特徴です。

また、当事務所のクライアントには、創業間もない会社・個人事業主から老舗企業まで中小企業が多く、比較的年齢が近い経営者(後継予定者)、会社担当者などからご相談いただくケースが目立ちます。

この際には、弁護士業務の質だけではなく、「相談のしやさ」「親しみやすさ」「レスポンスの速さ」等を評価していただくことが多く、顧問弁護士と並行したセカンドオピニオンを求められることもあります。

また、M&Aや不祥事対応など、特定の案件について実績のある弁護士に依頼したいというケースや、将来の世代交代を見据えたご利用もあり、これらの多様なニーズへの対応が特色の一つとなっています。

労働問題について

① 使用者側代理人としての実績

当事務所には、労働問題を重点的に取り扱い、数多くの労働事件において使用者側代理人を務めてきた弁護士が在籍しています。

一般的に、労働事件では使用者・労働者の双方に代理人が就き、それぞれの立場から主張・立証を繰り広げますが、労働問題を専門に取り扱う法律事務所ほど「使用者側」「労働者側」のいずれか一方に特化し、より実践的なノウハウを提供する傾向にあります。言い換えれば、労働問題においては、代理人を選ぶ際の視点として、「使用者側」「労働者側」のどちらに立った経験・ノウハウを持つかを確認することがポイントの一つといえるでしょう。

当事務所では、使用者側代理人として豊富な実績を持つ弁護士が対応しますので、貴社の実情を踏まえた実践的なサポートをご提供致します。

② 労働審判等

また、当事務所は、定期的に社会保険労務士との勉強会を開催し、社労士事務所の法律顧問を務めるなど労働問題に注力しているため、退職トラブル、競業、ハラスメント等の日常業務に関する法的アドバイスに加えて、団体交渉や労働審判等の代理人も務めています。

従業員とのトラブルが紛争化した場合には、最終的に労働審判等の手続きに移行する可能性もあり、当初から法的手続きを見据えた検討・事前準備は欠かせません。

もちろん、円満に解決することが第一ですが、相手がいる以上、会社の意思だけで決めることは困難です。そのため、早い段階において、トラブルの内容や経緯、現在までの交渉状況等を正確に把握し、法的な検討を行ったうえで、会社の主張を裏付ける証拠の有無等を細かく確認することが必要になります。

もしこのプロセスを怠った場合には、会社のおかれた状況(法的に見て有利な立場にあるのか、それとも主張を裏付ける証拠がなく厳しい状況にあるのか等)をうまく見極めることができず、紛争が不必要に長引いたり、解決のための着地点を見誤るリスクが発生しますので、この作業は極めて重要なものです。

当事務所では、事務所または会社において、事実関係の確認や証拠資料の精査、今後の方針決定のために綿密な打ち合わせを実施しており、疑問点等についてはいつでもご相談いただけます。

契約書について

当事務所には、累計で約2000通を超える契約書の作成・リーガルチェックの実績があります。

契約書の一部には「定型書式」や「ひな型」と呼ばれるものが公表されていますが、そもそも、全ての取引に正確に当てはまる書式は存在しません。これらは、ある取引類型(売買、請負、賃貸借等)について、比較的多くのケースで使用されている条項を取りまとめ、一般化して生み出されたものです。

もちろん、これらの書式を使用することによって、「契約書がない」という事態を回避することができますし、また、自社の取引形態がシンプルなものであれば、特に修正を加えなくとも、書式の条項で問題なくカバーできることもあるでしょう。その意味で、「定型書式」や「ひな型」にも一定の意味があるといえます。

しかし、実際の取引の内容は千差万別です。本来、契約は「当事者間において権利義務を発生させる」ことを目的として行うものであり、契約書は、その内容を明確にするための書面です。そのため、自社の予定する取引が「書式」の内容と一致しなかったり、部分的に重なっていても一部ずれてしてしまうような場合には、当事者間において、双方が負う権利義務の内容が正確に理解されないリスクがあります。分かりやすい例でいえば、次のようなケースです。

(例)売主Aと買主Bは、パソコン10台の売買について合意し、インターネット上で公開されていた「売買契約書」を取り交わした。しかし、交渉の際、Aは売買後に商品のメンテナンスを行うと述べていた。

この場合、契約書上は、あくまでパソコン10台の売買だけが記載されており、特記事項としてメンテナンスの条項がなかったとします。そうすると、買主Bが「パソコンの使用期間中、Aはメンテナンス義務を負うはずだ」と考えていても、売主Aは、「メンテナンスは購入後1年間の無償サービスだ」と考えていたかもしれません。この点を明確にするためには、①メンテナンスがAの義務にあたるかどうか、②義務となる場合にはその期間・条件、などを契約書に記載しておくことが必要になります。

以上はごくシンプルな例ですが、これに限らず、契約書の条項は必ず実際のビジネスモデルに一致させることがとても重要です。今般、事業を発展させるためには他社との差別化が求められますが、自社のビジネスモデルにオリジナリティがあればあるほど、必要な契約条項は「ひな型」から離れていきますので、要注意といえるでしょう。

M&Aについて

M&Aとは、主に会社の合併や買収をいい、より広い意味では、その他の資本提携等を含むケースもあります。競争力の強化、事業領域の拡大、新規事業の立ち上げなどの目的で利用されることが多く、その規模は様々ですが、近年では、後継者不在の中小企業が売り手となる事業承継M&Aも目立つようになりました。

しかし、一括りにM&Aと言っても、法的にはたくさんの類型が存在します。例えば、複数の会社を1つにまとめる「合併」には、①吸収合併(当事者の一方が消滅し、他方が残るパターン)と、②新設合併(当事者の双方が消滅し、新たに新設した会社が残るパターン)があります。また、一方が他方の経営権を取得する「買収」にも、その方法に応じて、①株式譲渡・株式交換・第三者割当増資(相手の株式を取得するケース)、②事業譲渡(相手の事業を個別に譲り受けるケース)、③会社分割(相手の事業を切り出して包括的に取得するケース)などが存在します。

これらの類型では、会社としての意思決定をどこで行うべきか(取締役会か株主総会か)、債権者を保護するための手続を行う必要があるか、といった手続面だけではなく、事業の取得に伴い相手の従業員との雇用契約が引き継がれるか、相手の債権債務がどの範囲で移転するのか、といった法的な効果も異なります。

また、税務会計上の影響にも差が生じるため、M&Aを実施する際には、ほとんどのケースにおいて、事前に詳細な検討を行う必要があるといえるでしょう。

当事務所では、中小企業のM&Aに多い株式譲渡や事業譲渡を中心に、契約書その他必要書類の作成やスケジュール管理、法律意見書の作成等について豊富な実績を有しており、必要に応じて会計士・税理士とも連携した対応を行っています。

外部通報窓口・不祥事対応について

当事務所は、事業会社や行政機関等の委託により、従業員からコンプライアンスに関する通報・相談を受付ける外部窓口を務めています。

近年、企業不祥事についての報道が相次いでいますが、内部通報は、不正の早期発見や職場環境の改善、ガバナンスの向上など組織のリスク管理のために重要な制度であり、現に窓口を通じて問題が明るみに出たケースも存在します。

外部窓口では、通報者への対応や匿名性の確保、社内担当者との連携方法など様々な配慮が求められますが、当事務所は実績に基づく豊富なノウハウを有しており、また社内担当者への研修等も実施しています。

交通事故について

当事務所には、交通事故を専門に取り扱う公的機関(公益財団法人交通事故紛争処理センター)で仲裁人を務めた弁護士が複数所属していますので、後遺障害等を伴うものを含め、数多くの取り扱い実績があります。

「仲裁人」とは、示談あっせんの申立がなされた交通事故について、申立人(被害者)・相手方(加害者)双方の主張を踏まえ、仲裁案(早期解決のために中立的な立場から提示する和解案)を出す役割を担う弁護士をいいます。

裁判手続きでは、裁判官が「和解」に向けた調整を行いますが、交通事故紛争処理センターでは、裁判官に代わり、仲裁人が双方の間を取り持つサポートを行っています。

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