知的財産

近年、あらゆる事業分野において、知的財産権の重要性が大きく取り上げられています

「知的財産」とは、(1)発明や考案、意匠(デザイン)、著作物(表現物)のように人の創造的な活動により生み出されるもの、(2)商標のように、事業活動において自己の商品・役務を表示するために用いられるもの、(3)営業秘密その他の事業活動に有用な技術上・営業上の情報などのことをいいます。

知的財産権は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、営業秘密などに分類されており、具体的には、企業が独自に開発した技術やデザイン、ロゴマーク、著作物、ノウハウなどが該当します

これらの知的財産権は、大企業だけでなく、中小企業にとっても経営上極めて大切な資産・権利であり、日々の事業にも必ず関係するものだといえるでしょう。

知的財産権が問題になる場合

マーケティングの一環としてブログやソーシャルメディアが活用される状況では、自社が作成した商品・サービス紹介のための文章が他者に盗用されたり、写真が無断で転載されるなどの問題が存在します。

また、ソフトウェアの開発を委託したり、他社と共同で研究・開発を行う場合、自社のパンフレット等の作成をデザイナーに依頼する場合などには、これらの業務において発生する知的財産権を誰がどのように取得するのかが争点になります。これらのトラブルを防止するためには、書面で事前の取り決めを行い、自社が想定外の制約を受けないように手当てをしておくことが重要です。

特に、IT化が進む現在では、企業の持つあらゆる情報がデータ化され、コピーや持ち出しが容易になっています。

そのため、製品データや顧客情報など、事業運営にとって重要な情報が瞬時かつ大量に持ち出されるリスクが存在しており、これらの情報がライバル企業等に流出した場合には、企業にとって取り返しのつかない損失が生じることになります。

このような背景を受けて、不正競争防止法の改正等により、企業の持つ秘密情報の保護が強化されていますが、他方で、「営業秘密」として法令上保護されるためには、「秘密として管理されていること」など所定の条件をクリアしなければなりません。

つまり、簡単に言えば、企業が事前に法令の内容を知り、営業秘密について法令上必要な管理方法を取っていたかどうかによって、最終的に保護の対象となるかが左右されることになるのです。

弁護士が相談を受けるケース

知的財産に関する問題は、日々の業務にとって身近なものであり、どの企業でも直面し得るものですが、必ずしも十分な対応がなされているとはいえないケースが多いのではないでしょうか。

知的財産権について、弁護士が相談を受ける事例には、主に以下のようなものがあります。

・共同開発を行う予定だが、知的財産の帰属を明確にしたいので契約書を作成して欲しい
・他社からライセンスを受けて製品を製造・販売したい
・自社の業務に関し、著作権等の侵害が発生している可能性があるのではないか
・競合他社にノウハウ・秘密情報を盗まれた
・他社から、自社の商品が特許権を侵害している、との警告書が送付されてきた
・自社に似たロゴマークや商品名を使用している会社がある

特許や商標の申請などは弁理士(特許事務所)の業務ですが、契約書における事前の手当てや知的財産に関する紛争・トラブルについては、相手方との交渉や訴訟等を含めて弁護士が行っています。

また、上記以外の問題についても、弁護士が取り扱っている業務は複数あり、必要に応じて弁理士等の専門家と連携した対処が可能ですので、お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。

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