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法定利率

法定利率の引下げ・変動金利制の導入

改正前の民法では、法定利率を年5%(商法では年6%)の固定金利としていましたが、社会情勢の変化に伴い、法律上の利率が市場の金利を大きく上回る状態が続いていました。

このような流れを受けて、改正民法では、法定利率を3%に引き下げたうえで、3年ごとに法定利率を見直す変動金利制を取り入れています。

(変動の具体的な内容)

① 3年を「1期」として、「1期」ごとに金利が変動する

② 日本銀行が公表している貸出約定平均金利の過去5年間における短期貸付けの平均金利の合計を60で除して計算した割合(0.1%未満は切捨て)を「基準割合」とする。

※ 過去5年間とは、各期の初日の属する年の6年前の年の1月から前々年の12月までの各月をいう。(例:2023年4月1日が期の初日である場合には、2017年1月~2021年12月の各月)

③ 直近変動期の基準割合と当期の基準割合との差(1%未満は切捨て)に相当する割合を、直近変動期における法定利率に加算し、または減算する。

なお、「法定利率の見直し」は、ニュースでも大きく取り上げられていましたが、実際には法定利率が適用される場面は限られています。

(例)

① 事業資金を借りる時に、利息を支払う約束をしたが、利率については特に合意しなかった場合

➁ 債務不履行が生じた際の損害賠償金について、予め遅延損害金の利率を合意していなかった場合

③ 交通事故による損害賠償の遅延損害金など、そもそも事前に利率を定めておくことができない場合など

上記の①~③は、いずれも利率に関する当事者間の合意が存在しないケースですが、実際には、契約書等において、予め利息や遅延損害金の割合を定めておくケースが多く見られます。このような場合には、法定の範囲内である限り、法定利率ではなく当事者間で決めた金利が適用されますので、改正民法の施行後も大きな影響はないものと思われます。

なお、民法改正に合わせて、商法の法定利率に関する規定が削除され、法定利率が一本化されていますので、念のためご注意ください。

➡ 消滅時効

➡ 定型約款