私的整理
私的整理とは、民事再生法や破産法等の法的手続きによらず、債権者と債務者との合意により債務を整理する手続です。
裁判所を通さず、当事者間の合意によって進められる手続であるため、決められた方法や制約があるわけではありません。
ただし、以下のような要件を満たす場合には、「私的整理に関するガイドライン」に基づく私的整理が可能であり、これを利用すれば、主に金融機関の債務を整理する一方で、取引先債権者等への支払は継続して事業への影響の少ない形での債務整理が可能となります。
(1)過剰債務を主因として経営困難な状況に陥っており、自力による再建が困難であること。
(2)事業価値があり(技術・ブランド・商圏・人材などの事業基盤があり、その事業に収益性や将来性があること)、重要な事業部門で営業利益を計上しているなど債権者の支援により再建の可能性があること。
(3)会社更生法や民事再生法などの法的整理を申し立てることにより当該債務者の信用力が低下し、事業価値が著しく毀損されるなど、事業再建に支障が生じるおそれがあること。
(4)私的整理により再建するときは、破産的清算はもとより、会社更生法や民事再生法などの手続によるよりも多い回収を得られる見込みが確実であるなど、債権者にとっても経済的な合理性が期待できること。
そもそも私的整理が可能なのか、上記ガイドラインによる手続が利用できるかどうか等については、やはり専門家である弁護士の相談を受けるのがベターです。
私的整理についてご相談をご希望の場合は、気軽に当事務所までご連絡下さい。