会社破産

経営者としては、最後まで会社再建のために頑張りたいというお気持ちは良く分かります。

もちろん、私たちも、企業再生のご相談を頂いた場合、最後まで貴社の再建のために全力を尽くします。しかしながら、状況によっては、どうしても再建が困難な場合もあります。そのような場合は、責任を持って会社を清算することも、経営者の大切な役割です。

そして、私たち弁護士は、そのような場合も、経営者に寄り添って、経営者やご家族、従業員の方の権利を最大限保護し、人生の再スタートが切れるようにお手伝いします。

一度、破産してしまうと全てがお終いという訳ではありません。会社法上、破産は取締役の欠格事由から除外されており、破産しても、再び起業される方もいらっしゃいます。

破産手続を選択すると

会社が破産手続きを選択すると、裁判所による破産手続開始決定と同時に破産管財人が選任され、以後は破産管財人が会社の財産を管理・処分し、債権者に対して公平に配当を行います。

そのため、債権者は、会社の債務について経営者(代表者)に直接支払いを請求することはできませんし、一部の債権者が強硬に支払いを求めても、その者だけが有利な分配を受けることもできなくなります。

また、破産手続を選択する場合には、全ての従業員を解雇する必要がありますが、ケースによっては給料や退職金などの労働債権を先に確保するなどして、従業員等に最低限の配慮をすることが可能です。さらに、従業員に対する賃金等を支払えないときでも、一定の要件を満たすときは、独立行政法人労働者健康安全機構による未払賃金の立替払い制度を利用することができます。

破産を決断することは、当然ながら経営者にとって苦渋の決断になりますが、そうした状況を放置しても問題が解決されることはありません。

会社が破産の危機に瀕しているのであれば、経営者自身も大変な思いをされているはずです。1人で悩んでも答えが出ないばかりか、状況がますます悪化することも多々あるでしょう。

第三者に相談することで、精神的な負担が軽減されることもあります。もちろん、弁護士は守秘義務を負っていますので、相談の内容が従業員や取引先、金融機関などに知られることはありません。

経営者ご自身とそのご家族、会社の従業員のためにも、なるべく早く弁護士に相談し、客観的な状況を踏まえた対応をお奨めします。


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