解雇

解雇とは

「解雇」とは、労働契約終了に向けられた使用者からの一方的な意思表示です。言い換えれば雇い主かが従業員を「辞めさせること」です。

これに対し、労働者から使用者に対する労働関係の終了に向けられた一方的な意思表示は「退職」と言いますが、この「退職」は自由度が高いのに対して、「解雇」については法律上、大変厳しい制限があります。

解雇についての大きな誤解

特に比較的小規模の会社においては、「30日前の予告を与えるか、30日分の賃金を解雇予告手当として支払えば解雇が当然有効になる」と誤解をしている使用者・代表者・役員の方も多く、これが誤った(無効な)解雇を惹き起こす最大の原因となっています。

解雇は、労働者にとってみれば、生活の基礎を失う重大な雇い主の判断になりますので、法律上、雇い主の都合のみで自由に労働者を解雇することはできません。これは雇い主の経営上の理由が存在する場合でも基本的には同様です。

有効な解雇であるためには

法律上、有効な解雇とするためには「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要になります。
この「客観的に合理的な理由」の判断にあたっては、客観性・合理性の判断が大変微妙なケースが多くあり、同様に「社会通念上の相当性」についても、専門的な知識と経験がなければ十分な検討ができない場合が多くみられます。

また、解雇の有効性判断にあたっては、従業員に対して改善の機会を十分に与えたかどうか等、雇い主が解雇を回避するためにどのような努力をしたかも考慮されます。そのため、「雇い主として事前にどう対応しておくべきか」について、法律や裁判例を踏まえた検討を行い、必要な手順を踏んだうえで最終的な結論を出すことが重要です。

「解雇が有効であることが明らかだ」と社内で考えているケースであっても、法律上は思わぬ落とし穴がある場合が多くありますので、解雇にあたっては専門家にご相談することを強くお勧めします。

無効な解雇による損害

もし合理的な理由や相当性を欠く「解雇」を行った場合には、この「解雇」は無効になり、相手方は引き続き従業員としての法的地位を有することになります。このような事態に陥ると、相手方が自主的に退職するまでの間、会社は賃金を払い続けなければなりません。

また、会社があくまで雇用関係の終了を求めるときは、上記の賃金の負担に加えて、相手方に解決金の支払いを提示して退職を促すことがあります。この場合、退職に応じるか否かは従業員に選択権がありますので、会社は相手方に「お願い」をする立場になり、最終的に高額の解決金の支払いを強いられるケースも少なくありません。

特定の従業員を解雇する可能性が生じた場合には、面倒だと後回しにせずに、また勢いで解雇してしまうのではなく、必ず事前に弁護士にご相談ください。

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