団体交渉・労働組合対策(法人側)

「勤務態度に問題のある従業員を解雇したところ、労働組合から団体交渉を申し入れられた」
「うつ病で仕事ができない状態の従業員に退職勧告を出したところ、不当解雇だと言われている」
「知らない間に社内に労働組合ができ、団体交渉を申し込まれた」

団体交渉とは

団体交渉とは、労働者の集団が代表者を通して使用者と行う交渉のことを言い、社内の労働組合から申し込まれる場合と社外の合同労組(ユニオン)から申し込まれる場合とがあります。

使用者としては、原則として労働組合からの団体交渉に応じる義務がありますが、留意すべきこととして、団体交渉を申し込んでくる労働者側が、使用者より労働法を熟知しているケースが多いということです。

未払い残業代は放置せずに対処するべき

社内の労働組合といっても、労働問題に積極的に取り組む上部団体からアドバイスを受けていたり、ノウハウを共有されていたりする場合がほとんどです。

ユニオンは日常的に労働問題を扱っているので、労働法を熟知しています。何も対策を立てずに団体交渉に臨んでしまうことで、相手に主導権を握られ、本来は応じる必要のない請求も含め、全面的に労働者側の主張を受け入れなくてはならない状況にも陥りかねません。

また、使用者が団体交渉を拒否した場合には、労働委員会に対する不当労働行為の救済申立てや、裁判所に対して団体交渉を求める地位確認の仮処分の申立てがなされる可能性もあります。

弁護士が代理人となった場合には、会社に代わって、労働組合との交渉や労働協約に関する書類の作成、労働者との条件調整などを行います。さらに、訴えを起こされた後の事後的な対応はもちろんのこと、労働組合から団体交渉をされないための事前の対応として、就業規則の整備や労働環境の調整などについてもアドバイスが可能です。

法律の専門家である弁護士にご相談いただくことで、労働法を熟知した労働者側の主張に対しても、時機に応じた適切な対策をたてることができます。当事務所では初回相談料を無料にしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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