労働審判

「労働審判の申立書が届いたが、どのように対応すれば良いかわからない」
「第1回には代表者だけで出廷して必要そうなら弁護士に頼んでみようかと思う」
「労働審判は訴訟じゃないのだから負けても大丈夫?」

労働審判は、使用者側・労働者側の双方が労働問題を迅速に解決するために、平成18年4月から運用が開始されている制度です。

訴訟と同じく裁判所で行う手続きになりますが、訴訟と異なり、裁判官以外にも使用者代表と労働者代表の3名が「労働審判委員会」として審理を主宰します。

労使紛争が訴訟に発展してしまった場合、その解決までには1年近くかかってしまうことは珍しくありません。

その場合には、会社の通常業務へ与える影響は大きく、また経済的な負担だけでなく、代表者・担当者にかかる労力・心理的な負担も無視できない大きな問題です。この点、労働審判は3回以内の期日で結論を出す手続になるため、上記負担は訴訟に比べて格段に低いといえます。

もっとも、労働審判の段階で形成された心証は、訴訟にも引き継がれる可能性が高いものです。そのため、労働審判の手続きで裁判官に著しく不利な心証を抱かれた場合には、その後の訴訟での逆転が難しくなり、最終的に会社が不利益を被る結果になりかねません。

こういった意味でも、労働審判は、会社にとって極めて重要な手続きといえるでしょう。

一方、3回という短期間で審判が下されてしまうため、実質的には2回目の期日までに双方の主張・証拠を出し切る必要があり、会社が労働審判を申し立てられた場合には、十分な準備をする時間的な余裕がないことが通常です。

当然ながら、無駄な証拠をやみくもに提出することや、感情に流されて手続きを進めることは慎むべきですし、経験に裏付けされた冷静な対応なくして有利な結果をおさめることはできません。

労働審判を弁護士に依頼するメリット

労働審判への対応を弁護士に依頼した場合には、答弁書の作成や必要な証拠の準備等、会社が十分な主張・立証を行うためのサポートを行います。

また、申立を行った労働者への対応だけでなく、波及的に生じるその他の労働者への対処方法など手続内外のアドバイスを受けることもでき、安心して期日を迎えることができます。

労働審判に至る問題が発生した場合には、できるだけ早く弁護士に相談して、十分な準備を進めていくことをお勧めいたします。当事務所では、初回相談料を無料にしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。


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