民法改正

 民法(債権法)が約120年ぶりに改正され、その内容が大きく変わりました。

 改正前の民法は、1896年(明治29年)に制定され、2004年に小規模な改正(現代語化や保証契約について一部内容を補充するもの)が行われた以外は、ほぼ制定時のまま条文が残されています。

 そのため、以前から以下のような弊害が指摘されていました。

① 社会・経済の変化に適応できない

 123年間の間に、社会・経済は「(流通網の整備やグローバル化に伴う)取引量の増加」「取引内容の複雑化・高度化」「高齢化」「情報伝達手段(インターネット)の発展」など、様々な面で大きく変化しました。

 これらの変化を受けて、民法ではカバーできない取引類型が現れたり、民法に規定されていても時代のニーズに合わない条項などが発生しています。

② 条文を見ても詳しいルールが分からない

 123年間の間に多くの裁判が起こされ、判例の蓄積を通じて、取引に関するより具体的なルール(判例法理)が確立されるようになりました。

 しかし、これらのルールは法律に記載されておらず、法律を読んだだけでは詳しい内容が分かりません。

 このような背景を受けて、改正法では、「社会・経済の変化への対応」「国民一般に分かりやすい民法とする(判例による不文律を明文化する)」ことを主眼に、約200か所に亘る修正がなされました。

Q 改正民法(債権法)について、重要な改正点を教えてください。

A 今回の改正点は多岐にわたりますが、主要なものとして、

① 消滅時効に関する見直し

② 法定利率に関する見直し

③ 保証に関する見直し

④ 債権譲渡に関する見直し

⑤ 約款(定型約款)に関する規定の新設

⑥ 売主の瑕疵担保責任に関する見直し 、などが挙げられます。

 新たな民法は、一部の規定を除き、2020年4月1日から施行されます。

 以下では、項目を分けて、主要な法改正の内容をご説明していますので、ぜひご参照ください。

➡ 消滅時効

➡ 法定利率

➡ 保証

➡ 売買・請負・賃貸借

➡ 定型約款


無料相談予約受付中 022-399-6483 受付時間:平日9:15~18:00 お気軽にお電話ください メールでのご予約はこちら