会社の法律相談Q&A

Q 当社は、譲渡制限株式の発行会社です。株主Aから、A名義の当社株式をBに売却するとの連絡がありましたが、当社はBと関係があまり良くなく、どのように対応すべきか悩んでいます。

A 株主AからBへの株式譲渡を希望しない場合には、会社として、当該譲渡を承認しないことができます。

 譲渡制限株式の発行会社では、株式の譲渡に当たり、概要以下のような手続きが予定されています。
① 株主は、会社に対し、株式数や譲受人の氏名等を明らかにして、株式譲渡の承認請求を行う
② 会社は、株主総会または取締役会の決議により、株式譲渡を承認するか否かを決定する
③ 会社は、株主に対し、株式譲渡の承認・不承認に関する通知を行う
(注)株主総会、取締役会のどちらの決議が必要になるかは、定款の記載に従います。

 株主AからBへの株式譲渡を拒むときは、原則として、Aの請求から2週間以内に、Aに対して不承認の通知をしなければいけません。この期間を過ぎると、会社は譲渡を承認したものとみなされますので、注意してください。

 また、株式譲渡を承認しない場合には、会社は、当該株式を自ら買い取るか、会社の指定する者に買い取らせる必要があります。この際には、Aに対し、所定の期間内にその旨を通知したり、法律で定める買取金額を供託するなどの手続が求められますので、お困りの場合にはお近くの専門家にご相談ください。

  なお、株主Aが上記①の手続きを行わない場合には、会社は、引き続きAを株主として取り扱うことができます。

Q 当社は、譲渡制限株式の発行会社です。取締役Aが退任するため、Aの保有する当社株式を買い取ることにしました。どのような手続きを取ればよいでしょうか。

A 特定の株主から自己株式を買い取る場合には、以下の手続きが必要になります。

① 全株主に対し、株主Aからの自己株式の取得を目的とした「株主総会の招集」と「売主追加請求権」(注1)に関する通知を行う

② 他の株主B、Cから売主追加請求があった場合には、株主B、Cについても株主総会の議案の「売主」に追加する

③ 株主総会において、自己株式の取得に関する特別決議(注2)を行う

④ 特別決議の範囲内で、自己株式の取得に関する取締役(会)決議を行う

⑤ 株主A、B、Cに対し、買取り通知を行う

(注1)売主追加請求権:A以外の株主が、自分の保有する株式も買取りの対象に追加するよう会社に要請する権利

(注2)特別決議:議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要となる決議

会社が自己株式を買い取る場合には、売主に対して出資金の払戻しを行うのと同様の効果が生じます。会社法には「株主平等の原則」が定められているため、会社が株主Aに買取り(出資金の払戻し)の機会を与える場合には、他の株主との関係でも同等の取扱いをしなければなりません。このような理由から、上記①~⑤の手続きが定められています。

なお、自己株式の取得は、会社法で定める財源規制(買取金額の上限)の範囲で行う必要があります。また、株主への通知や決議内容等についても一定の要件が定められていますので、お困りの場合にはお近くの専門家にご相談ください。

Q 当社は、譲渡制限株式の発行会社です。取引先のA社から資本提携の申し出があったため、新株を発行してA社に引き受けてもらう予定ですが、どのような手続きが必要でしょうか。

A 会社が、特定の第三者に対して新株を発行することを「第三者割当増資」といいます。この「第三者割当増資」を行うためには、以下のような手続きを取る必要があります。

① 株主総会を招集する

② 株主総会において、募集株式の数、払込金額、払込期日等の「募集事項」を決定する

③ A社との間で、総数引受契約(発行する新株をA社が全て引受ける契約)を締結する

④ A社が株式の代金を払い込む

(注)総数引受契約の代わりに、(ⅰ) 会社から第三者に対する募集事項の通知、(ⅱ) 第三者による引受けの申込み、(ⅲ) これに対する会社の割当決定(第三者に引き受けてもらう株式数等の決定)、という手続きを取ることも可能です。今回は、手続きを簡略にするため、引受人が1名の場合によく行われる総数引受契約による対応を前提にしています。

 会社が、特定の第三者に対して新株を発行した場合には、発行済みの株式総数が増加し、既存の株主の持ち株比率が下がることになります。

 例えば、発行済みの株式数が100株の会社で、株主ABが50株ずつ株式を持ち合っていたケースを考えてみましょう。この場合、会社がCに100株の第三者割当増資をすると、50%だったABの持ち株比率は25%に低下し、他方で、Cは発行済み株式総数の半分を手に入れることになります。また、ABのうち1人の協力が得られれば、Cが会社の実権(株主総会での議決権の75%)を握ることも可能になり、株主間の力関係が変動する可能性もあります。

 このように、第三者割当増資は既存の株主にも重大な影響を与えるため、上記②の株主総会では、特別決議(議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上が賛成する決議)による手続が必要とされています。 

Q 当社は、創業者である父が代表を務めていますが、最近、高齢のため体調が思わしくありません。家族は父と母、兄と私の4名ですが、兄は県外に暮らしており、家業は次男の私が継ぐ予定です。どのような準備をしたら良いでしょうか。

A 事業承継に当たっては、特に、創業者が所有する株式の取扱いが問題になります。


 創業者が200株の株式を所有しており、生前に相続対策を行うことなく亡くなった場面を考えてみましょう。この場合、創業者の所有する株式は、妻と息子が法定相続分(妻:1/2、子:各1/4)に従って相続しますが、これにより妻が100株、息子が各50株の株式を取得するわけではありません。相続人は、持分割合に応じて、200株の株式全体を「共同で所有」する権利を持ちます。そのため、議決権を行使する場合には、共有者間で代表者(権利行使者)を定めて会社に届け出るなどの対応が求められます。

 このような状態を解消するには、相続人間で協議し、共有者の一人(後継者)が他の相続人の共有持分を買い取る必要が生じますが、残念ながら円満に解決しないこともあります。創業者がご健在なうちに、株式の生前贈与や遺言書の作成(後継者への株式の遺贈)など、必要な事業承継対策を取ることをお勧めします。一定の要件を満たす場合には、税制面での優遇など中小企業に向けた支援措置もありますので、お近くの専門家にご相談ください。

 なお、本社の敷地や建物が創業者の個人名義になっているような場合にも、同様の注意が必要です。

Q 万が一の場合に備えて、私が所有する当社株式を後継者(子)に相続させる遺言を作成しようと思います。どのような方法がありますか?

A 遺言には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があり、一般的には①又は②の方法が取られます。

① 自筆証書遺言

 自筆証書遺言とは、遺言の作成者が、その内容と日付、氏名を自書して捺印したものをいいます。原則として手書きによる必要がありますが、財産目録だけは、パソコンで作成したものを添付することが可能です。この場合には、財産目録のページ毎に、手書きで署名捺印をしなければなりません。

作成した遺言書は、自宅で保管したり、手数料を払って法務局に預けることができます。但し、自宅保管の場合には、開封前に家庭裁判所で「検認」という手続を取る必要があります。

② 公正証書遺言

 公正証書遺言とは、法務大臣が任命する「公証人」の関与を受けて作成する遺言です。遺言者は、遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを書面にします。最後に、遺言者と証人2名がその内容を確認し、間違いがなければ公正証書に署名捺印をして遺言手続きが終了します。作成した遺言書は、公証役場で原本を保管し、遺言者には写し(正本)が渡されます。

 

 上記①②の方法には、それぞれメリットとデメリット(手軽さ、費用負担、有効性の争われやすさ、検認手続きの要否等)があります。財産の種類や遺言の内容、相続人間の関係性等を考慮し、事情に応じた選択を行うことが重要になりますので、必要に応じてお近くの専門家にご相談ください。

Q 私は会社を経営しており、個人で所有する土地建物を会社に賃貸しています。将来に備えて、後継者(長男)に主な財産を相続させる遺言を作成しようと考えていますが、相談した友人から「遺留分に気を付けた方がよい」と言われました。遺留分とは何でしょうか?

A 遺留分(いりゅうぶん)とは、亡くなった方の配偶者や子ども、親など一定の相続人に保障される最低限の相続財産のことをいいます。

遺留分は民法で定められた権利であり、遺言書の内容にかかわらず、遺留分の権利を持つ相続人は一定の相続財産を取得することができます。ただし、兄弟姉妹が相続人の場合には遺留分はありません。

例えば、Aが「全財産を長男に相続させる」という遺言書を作成して亡くなったケースを考えてみましょう。亡くなった当時、Aには配偶者Bと長男C、長女D、次男Eがいたとします。Aの遺言によれば、相続財産はすべて長男Cが受け継ぐことになりそうですが、この場合でも、他の相続人は長男Cに対し、民法に従って遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます。

このような相続トラブルを避けるためには、事前にB、D、Eの遺留分を確認し、遺言書の内容をBらの遺留分を侵害しない形に変更するなどの対応が考えられます。

遺留分の割合は民法に定められていますが、事例のように配偶者と子ども3名が相続人の場合には、配偶者の遺留分は相続財産の1/4、子どもは各1/12になります。 遺留分について詳しい内容をお知りになりたい場合には、お近くの専門家にご相談ください。

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