債権回収

「取引先からの入金が滞っていて支払いに困っている」
「執拗に働きかけをしても債権の支払に応じてもらえない」
「債務者へのアプローチ方法がわからずに、話し合いにすら応じてもらえていない」

債権の回収は、債権者が頭を悩ませる典型的な問題の一つです。

企業活動においては、売掛金の未回収や取引先の入金遅れといったトラブルが日常的に発生しており、直接訪問をしても支払いに応じてもらえなかったり、話し合いにすら応じてもらえなかったりと、回収が困難なケースは多く存在します。

債権回収が困難なケースとして、主に以下の3つのケースが挙げられます。

①債務者の支払い能力が欠如している場合
②債務者に悪意があって、意図的に支払わない場合
③債権者・債務者間で意見に相違がある場合(例:履行内容について争いがある場合)

このうち、②や③については、交渉や訴訟等により解決の可能性がありますが、①のケースでは「ない袖は振れぬ」という事態になるため、弁護士が介入しても特段のメリットが受けられないことになります。
したがって、最終的に①に至るリスクを回避するためにも、早期に弁護士に相談し、なるべく早い段階で必要な手立てを講じることが重要です。

当事務所では債務者の財務状況を可能な限り調査をした上で、債権回収の可否判断や催促に応じてもらうためのポイントなどをお伝えさせていただきます。

債権回収はより専門的なノウハウを要する分野であり、また、早期の対応が必要な分野となりますので、まずはお気軽にご相談下さい。

債権回収の方法

債権回収に関して弁護士としてサポートできる方法は以下の通りです。

弁護士が代理人となって債務者に対して催促をする

債権者の要求にどうしても応じてこない場合には、弁護士が代理人となって催促をします。

弁護士が交渉にあたることで、相手側の対応が変わり交渉がスムーズに進む可能性があります。

弁護士名で内容証明郵便を送る

弁護士名で催促をすることにより、相手側が支払いに応じる可能性を高めることができます。

内容証明郵便には、「期限内に支払わなければ法的処置を講じる」等を明記します。

民事調停手続き

民事調停は裁判所を利用して相手側に支払いを求める手続です。

弁護士を利用せずに調停を申し立てることも可能ですが、相手側が出頭しなかったり不当な引き伸ばしをしてきたりすると意味がなくなってしまいます。弁護士に依頼をすることで、相手方に真摯な対応を促します。

支払督促手続

裁判所を通じて相手方に支払督促を送付し、債権を認めるよう働きかけます。しかし、相手方が異議を申し立てた場合には、支払督促は訴訟に移行します。

支払督促は、相手方の住所地または事務所所在地の簡易裁判所書記官に申し立てる必要があり、相手方の住所が判明していない時には利用できません。

少額訴訟手続

少額(60万円以下)の金銭の支払いを求める特別な訴訟手続で、原則として審理を1回のみで終わらせ、即日判決を言い渡します。しかし、相手方が少額訴訟での手続きに反対した場合には、支払督促の場合と同様に、通常訴訟に移行します。

また、少額訴訟によって判決がなされたときでも、相手方が異議の申立てをしたときは、通常訴訟によって再び審理を行う必要がある点に注意が必要です。

訴訟手続(通常訴訟手続)

裁判所に訴えを提起し、金銭の支払いを求める手続きです。

一旦訴訟が始まった後は、「判決」または「和解」のいずれかによって終了しますが、裁判上の和解交渉がまとまらない場合には、協議を打ち切って早期に判決を求めることも可能です。
(訴訟の判決に相手が応じない場合でも、強制執行手続の前提として先に判決を取得しておくことが重要です。)

強制執行手続

訴訟手続きによる判決(確定判決)、和解を行った場合の調書(和解調書)、調停が成立した場合の調書(調停調書)などは「債務名義」と呼ばれます。

これらの債務名義を取得した場合には、その後も相手方が任意の支払に応じなければ、裁判所に強制執行の手続きを申し立てることができます。

強制執行の手続きには、大きく分けて

1)不動産執行、2)動産執行、3)債権執行

の3種類があり、このうちよく利用されるのは不動産執行と債権執行です。

不動産執行は、相手方が所有する不動産を差し押さえ、最終的に競売によって債権を回収する手続きです。しかし、対象となる不動産に先順位の担保権(先に登記された抵当権等)が設定されている場合には、これらの担保権が優先し、強制執行によっても十分な金銭を回収できなくなる可能性があるので注意が必要です。

債権執行の中心は、銀行預金等の差押えです。
相手方の銀行預金を差し押えた場合には、債務名義に基づき回収が認められる金額の範囲内である限り、差押時の預金残高をそのまま回収することができます。

強制執行手続は、債権回収における最後の手段として非常に有効です。

早期の段階から弁護士に相談しておくことにより、強制執行まで含めた債権回収のトータルサポートが可能になりますので、お気軽にご相談ください。

債権回収の注意点

「債権者に催促をしているが、いっこうに支払いに応じてもらえない」
「債権者が倒産をしてしまうおそれがあり、1円も回収できなくなってしまうのではないか」
「売掛金が何ヶ月も回収できない状態が続いている」

債権の回収は、債務者がなかなか支払いに応じてくれなかったり、話し合いにすら応じないケースもあるため、非常に難しい問題です。回収ができない期間が長くなると、逆に債権者の財政状況が圧迫され、経営リスクを背負ってしまうことになります。

また、債権には、時間の経過によって権利が消滅する期間(「消滅時効」といいます)が定められています。消滅時効は、原則として、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年」または「権利を行使することができる時から10年」のいずれか早い時点で完成します。(不法行為に基づく損害賠償請求権等の例外もあります。)

一度、消滅時効が完成すると、債権者は債務者に対して債権を請求することができなくなってしまうので、注意が必要です。

債務者が全く催促に応じない場合には、内容証明郵便を送り、書面で催促をすることになります。それでも応じない場合には、保全処分を利用し、債務者の財産処分を事前に防いだ上で、必要に応じて訴訟を提起することも考えられます。

また、法的な手続きに従い、時効の中断をすることも可能です。時効の中断をすることで、焦ることなく安心して債権を回収ができます。

弁護士に依頼をした場合には、面倒な債務者との交渉や内容証明郵便などの書面の作成を委ねることができます。また、事案よっては、回収可能性の判断や催促のポイントなど、法律の専門家によって有益なアドバイスを受けられるケースもありますので、お気軽にご相談ください。

【債権回収~Q&A~】

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