働き方改革のポイント・施行時期
はじめに
長時間労働の改善や正規社員と非正規社員の格差是正などを柱とする働き方改革関連法案が国会で成立し、その一部は2019年4月1日から施行されることになりました。
以下では、新たな法制度の概要や中小企業の労務管理において注意が必要なポイントについて、簡単にご説明します。
「『働き方改革』の内容がよく分からない」「自社にどのような影響があるのか知りたい」といった不安をお持ちの方は、ぜひ一度ご確認ください。
働き方改革が目指すもの
我が国は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」などの状況に直面しています。
こうした中、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっています。
「働き方改革」は、この課題の解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。
(厚労省ホームページより抜粋)
働き方改革のポイント
Ⅰ 労働時間法制の見直し
「働き過ぎ」を防ぎながら、「ワーク・ライフ・バランス」と「多様で柔軟な働き方」を実現します。
⇒ 長時間労働をなくし、年次有給休暇を取得しやすくする、等によって、個々の事情にあった多様なワーク・ライフ・バランスの実現を目指します。
⇒ 働き過ぎを防いで健康を守る措置をしたうえで、自律的で創造的な働き方を希望する方々のための、新たな制度をつくります。
① 残業時間の上限規制
② 「勤務間インターバル」制度の導入促進
③ 年5日間の年次有給休暇の取得(企業に義務づけ)
④ 月60時間超の残業の割増賃金率引上げ
⑤ 労働時間の客観的な把握(企業に義務づけ)
⑥ 「フレックスタイム制」の拡充
⑦ 「高度プロフェッショナル制度」を創設
⑧ 産業医 ・ 産業保健機能の強化
Ⅱ 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
同一企業内における正規と非正規との間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けられるようにすることで、多様で柔軟な働き方を「選択できる」ようにします。
① 不合理な待遇差をなくすための規定の整備
パートタイム労働者・有期雇用労働者、派遣労働者
② 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
③ 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備
法令の施行時期
Q1 いつから施行されるのか?
A1 以下(1)(2)のとおり
(1)労働時間法制の見直しに関するもの ⇒ 2019年4月1日
【中小企業の場合の特例】
残業時間の上限規制 ⇒ 2020年4月1日
月60時間超の残業の割増賃金率の引き上げ ⇒ 2023年4月1日
(2)雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保に関するもの ⇒ 2020年4月1日
【中小企業の場合の特例】
パートタイム・有期雇用労働法の適用 ⇒ 2021年4月1日
Q2 中小企業の範囲は?
A2 以下の要件を満たすことが必要